生涯学習認定制度Q&A
プロバイダーについて
Q1
日本薬剤師研修センターで取得したものと神奈川県薬剤師会(以下県薬という)で取得したものと何が違うのですか?
A1
県薬の生涯学習認定制度は、「公益社団法人薬剤師認定制度認証機構 」(以下CPCという)から審査基準に適合すると認証を受け、「神奈川県薬剤師会生涯学習履修認定証」の発給を行うことで、学習成果を証明する役割を果たすことになります。どちらもCPCの認証を受けている制度のため、同等の認定として扱われます。違いとしてはCPCの認証を受けた制度の実施機関(以下プロバイダーという)ごとに研修内容に特色があります。
Q2
県薬で取得することの特色はなんでしょうか?
A2
県薬会員は県薬主催・共催の研修会の受講料や認定の申請費用に優遇措置がとられています。また薬剤師の求められるPSを研修プログラムとしており、倫理研修、地域活動などを通じで専門的な知識を得ることで高い水準の業務に対応した薬剤師の育成を目指しています。
他プロバイダーからの引継ぎや研修単位の払い出しについて
Q1
Q5の場合、更新ではなく新規の扱いになるのですか?(更新期間は何年になりますか?)
A1
県薬認定薬剤師としては新規になりますが、プロバイダーからの切り替えの場合は3年以内に30単位を取得することで認定を受けることができます。
Q2
日本薬剤師研修センターで受けていた更新回数は引き継がれますか?
A2
更新回数は引き継がれません。
Q3
1月に日本薬剤師研修センターで更新したばかりです。県薬に切替える場合、いつ(何月)切替えればよいですか?
A3
他プロバイダーからの切替えの場合、認定期間の更新の期間中に、切り替えることができます。切替えの際の認定に必要な単位取得要件は、本会の認定条件を満たす必要があります。
Q4
日本薬剤師研修センターの PECS での単位を県薬で使うにはどうしたらいいか?
A4
PECS のマイページから単位の払出しをしていただき、使用していただくことになります。 詳細は日本薬剤師研修センターホームページ(http://www.jpec.or.jp/)<よくある質問> 認定手続き等の電子化(お知らせ)PECS(薬剤師研修・認定電子システム)に関する事項11 薬剤師研修・認定電子シス テム(PECS)における研修受講単位の払出方法の通知を確認ください。
Q5
『生涯学習認定制度規程細則第5条(7)CPC認証を受けている他のプロバイダーの認定を現に受けている者が本会の認定を新規 に申請する 場合には、(1)項の定める単位数を30単位以上とする。』とありますが、すでに他のプロバイダーにて認定薬剤師として登録されていれば新規申請は30単位で良いとなりますか?
A5
第5条(7)による新規申請は、他プロバイダーから県薬認定制度への移行が条件になります。他プロバイダーの更新申請を行わない代わりに新規申請時の単位数が30単位以上になります。
特別な救済措置制度について
Q1
期間中に病気・けが・妊娠などで研修を受けられなくなった場合の救済措置はありますか?
A1
やむを得ない事由(出産・育児・病気等)により、受講できなかったことを証明できる書類の提出により、県薬生涯学習委員会が認めた場合には、その期間分を延長することができます。
Q2
やむを得ない事情による認定期間の延長とは、どの期間が含まれるのですか?
A2
事由が発生した翌月1日から、事由消滅の前月末日までをひと月単位にて延長することができます。
原則1年までとしますが、正当な理由がある場合にはさらに延長することもあります。またこの期間の間に単位取得されていないことが条件となります。
Q3
認定期間延長のためのやむを得ない事情とはどのようなものが含まれますか?また、必要な申請書類とはどのようなものですか?
A3
(1)産前産後及び育児の場合:出生を証明するもの(母子手帳の写しなど)
(2)病気療養の場合:その疾病治療を行ったことを証明できるもの(医療機関の領収書・診断書の写しなど)
(3)家族の介護・看護の場合:介護・看護対象となった家族の続柄と介護・看護内容を簡潔に記載した文書(様式は特に定めない)
(4)海外赴任・留学の場合:日本国旅券(パスポート)の顔写真が貼付されたページ及び該当の出入国記録があるページの写し
(5)その他の場合:その理由を客観的に証明する書類等(写し)認定単位取得期間延長理由書と上記書類を一緒に提出してください。転居、業務多忙、転職はやむを得ない事情として認められません。
Q4
Q1でありの場合、その期間内に必須の倫理研修があった場合の救済方法を教えてください。
A4
薬剤師倫理研修会の参加は1申請1回以上が条件なので、別の年度でも参加可能です。
地域保健活動について
Q1
地域保健活動となる研修はどのようなものですか?
A1
一般国民を対象とした活動を、他組織(行政、薬剤師会、自治会等)と共同で開催するもので、公衆衛生の向上や健康の増進に寄与するもの。
認められたもの
地域主催の防災訓練において、災害時の医薬品給付・薬剤師の活動・お薬手帳の重要性等の情報の提供
小中学校・高等学校で実施される薬物適正使用教室
市民・県民対象の薬物乱用防止キャンペーン活動
市民・県民対象の健康フェスタでの健康測定
市民・県民対象のスポーツファーマシスト活動・講演会
市民・県民対象のキッズ調剤体験
介護職などへの薬物適正使用講演会
薬剤師会、自治会等と共催のもとで行う自店舗での健康相談会
(くすりと健康相談薬局県下一斉相談週間での薬局内でのイベント)
薬剤師会、自治会等が発行する市民・県民を対象とした広報誌等への原稿執筆(依頼された場合に限る)
学校保健委員会での活動
献血推進のための活動
多職種ミーティング
薬局を通じたうつ病啓発活動
認められなかったもの
休日診療所での勤務
介護認定審査会、
自店舗主催のみでの健康フェアまたは地域保健活動
新型コロナウイルスワクチン集団接種業務協力証明書
Q2
実習活動証明書の発行・捺印者が主催者と異なる場合、証明書として有効ですか?
A2
実習活動証明書は活動依頼者(主催者)の発行・捺印のあるものを提出してください。ただし、活動の依頼者と主催者が異なる場合は、必ず関係性を明確にした書類等を提出してください。
Q3
執筆活動について、実習活動証明書は必要ですか?
A3
必要です。活動内容に「掲載された広報誌等の名称」、活動期間に「掲載日」を記入してください。活動時間は、記載なしで大丈夫です。執筆依頼者の発行・捺印のあるものを提出してください。掲載されたもののコピーを添付して提出してください。
Q4
地域保健活動での生涯学習記録の記載方法を教えてください。
A4
記載例を提示します。ご確認ください。
また、 地域保健活動でのポイントは以下の通りです。
・地域保健活動は、1時間1単位(ただし、1回上限4単位とし、活動が複数日にわたる場合は1回とみなします。)
・原稿執筆等による地域保健活動は、1回1単位とみなします。
・地域保健活動では、生涯学習記録に実習活動証明書を添えて提出願います。
PS分類と生涯学習記録について
Q1
学術大会のように同一時間帯で同一場所にて複数の演題内容があり単位の内訳を複数のPSに割り振りたい場合は、どのようにすればよろしいですか?
A1
演題ごとに該当するPS分類、目的・学習成果について記録してください。受講シール単位が1枚にまとまっている場合は生涯学習記録のうち1枚に貼付してください。
Q2
他のCPC認証プロバイダーの認定単位を学習記録へ記載する際、PS領域はどのようにすべきですか?
A2
本認定制度は、日本薬剤師会が作成した「薬剤師に求められるプロフェッショナルスタンダード(PS)」の5分類を生涯学習の指標としています。他のプロバイダー(日本薬剤師研修センターなど)の研修ではPS領域は提示されておりませんが、その場合は講義内容からどのPSに該当するかをご自身で判断して、その内容を学習記録に記載して下さい。詳細については「薬剤師に求められるプロフェッショナルスタンダード(PS)」をご参照ください。
Q3
異なるPSが2つある研修会について、生涯学習記録をどのように記載すればよいですか?
A3
PS は主催者の到達目標により設定されています。自身が研修を受けての目的、到達目標ごとにそれぞれのPS を設定し、生涯学習記録も複数記載してください。
eーラーニングについて
Q1
e―ラーニングの扱いについて教えてください。
A1
他のCPC認証プロバイダーが承認しているe―ラーニングは、細則別表第1 研修の種別(2)研修会、講習会 に該当する。生涯学習記録については、研修課題ごとに作成し、e―ラーニングの受講証明書に当たるものを添付すること。それ以外のe―ラーニングについては細則別表第1(4)の自己研修に該当する。
認定更新について
Q1
認定更新の申請期間について教えてください。
A1
認定終了日の2ヵ月前を目安に、本会事務局からお知らせいたします。更新申請書が届いてから認定終了日の翌月の末日までに更新申請の手続きを行ってください。
その他
Q1
受講確認シートを記入する際の注意事項について教えてください。
A1
学習記録は、毎回速やかに記録して頂き、受講日順に記録が残るようにして下さい。
Q2
講師シールを使用する場合の注意事項について教えてください。
A2
講師シールを使用する場合は、研修課題名の欄に講演者であることがわかるように申請者名が記入されている必要があります。